企業が知っておきたいストレスチェック制度の概要とは

平成26年6月25日に交付が行われた「労働安全衛生法の一部を改正する法律」によって、新たに創設された制度として「ストレスチェック制度」があります。制度には心理的な負担の程度を把握するための検査と、その結果に基づく面接指導の実施等が定められており、平成27年12月1日に施行が行われています。「ストレスチェック制度」は、一次予防となる労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、労働者自身のストレスへの気づきを促すこと、ストレスの原因となる職場環境改善につなげることを目的として制定されいます。制定された経緯には、近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩みやストレスを感じている労働者が5割を超えているという状況があり、ここでの原因が、精神障害の発病や、労災認定される労働者の増加につながっている点があります。

制度は、労働者数50人未満の企業の場合には当分の間努力義務となりますが、それ以上の規模の場合には義務として定められています。実施においては、企業側は準備として、実施方法など社内ルールの策定を行う必要があり、流れとしては、はじめに社員全員を対象としたストレスチェックとして、質問票の配布・記入、ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定、本人への結果通知があります。以後は、ストレスが高い人を対象として面接指導へと進み、ここでは、本人から面接指導の申出、医師による面接指導の実施、就業上の措置の要否・内容について医師からの意見聴取、就業上の措置の実施が行われます。ストレスチェック制度では、検査の結果や一定の要件に該当する労働者から申出があった場合には、医師による面接指導の実施、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞いて必要に応じた就業上の措置を講じることが義務付けられています。

また、実施状況に関しては、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告をする必要があります。

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