ストレスチェックを外部委託する際の注意事項

社内に保健師等の産業保健スタッフが常駐していない場合においては、健康診断と同じくストレスチェックについても外部委託する方がお得である場合が少なくありません。そのための選択肢にはいくつかの種類がありますので比較検討する必要がありますが、いずれの場合においても最低限の事務作業と言うものはしなくてはなりません。完全外注する場合においても社内の情報を伝達したり一人ひとりの職員と専門業者をつなぐ橋渡しをする役割が必要になるのです。ストレスチェックにおいてこのような役割に従事する人のことを実施事務従事者と言う名前で呼ぶのが一般的です。

このような職場の担当者を外部委託する際であっても設けなければならないと言うのが一般的です。この実施事務従事者を選定するにあたってストレスチェック制度では排除しなければならない点がいくつか存在しています。1つはこの実施事務従事者は職場のストレス状況についてある程度の範囲で知り得る立場にあると言うことになりますので、職場の従業員のストレス状況を他の人に漏らさないと言う守秘義務が課されることになります。このような仕事であると言うことを納得して従事する必要があります。

またそのような実施事務従事者になる人間は人事権を持っていないと言うことが前提となります。人事権を持つ人物がストレスチェックの情報を知り得る事は様々なデメリットを持つことになりますので禁止されているのです。この辺に配慮した人選が必要になるでしょう。

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