ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防止するための一次予防を目的としています。従業員のメンタルヘルスケアの一環として行うもので、検査結果によって従業員が不当な扱いを受けることは禁止されています。ストレスチェック制度によって高ストレスの社員が見つかった場合でも、事業者は検査結果を理由にして、社員の不利益になるような扱いをすることはできません。うつ病のリスクが高いからクビにされたり、契約労働者の契約更新をしないとか、退職を勧める、などは許されません。
もしそういう横暴な人事が行われた場合は、対象になった従業員が裁判を起こしたら事業者は圧倒的に不利な立場に立たされます。従業員の主張だけが正しいとは必ずしも言い切れないので、ケースごとに判断が必要ですが、従業員に有利に作られている制度です。また、役職を課長から係長に落とすというようなことも禁止されています。ただし、役職が上がったことが原因でうつ病の傾向になったような場合は、その役職から外すことが従業員のストレス緩和につながることもあるので、例外的に認められる場合もあります。
ただし、この場合でもどのような処置を取れば従業員のメンタルヘルス維持に繋がるのかを、医師との面談や上司との相談によって決めるという手順が必要です。ストレスチェック制度を実施しなかったからといって罰則はありませんが、実施は事業者の義務なので、労務管理上のマイナス評価になる可能性はあります。
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