ストレスチェックの詳しい解説

現代はストレス社会といわれており、日頃、仕事や生活での様々な人間関係の中で、ストレスが溜まっている人が多くいると言われています。また、日本での2014年の自殺者は25、427人ですが、うち労働者の自殺者数は7、164人でした。ストレスが多い中で職場におけるメンタルヘルスの改善が、喫緊の課題となっています。こうした中、働く人のストレス状況を定期的に検査・対処してメンタルヘルス不調を未然に防ぐため、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、事業者が従業員に対してストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

この制度は、平成27年12月1日に施行され、「従業員数が50人以上の企業」は年に1回、全従業員へストレスチェックを実施して、従業員のストレス状況について検査を行わなければいけません(50人未満の企業は、当分の間努力義務)。ストレスチェックには厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」を用いるのが一般的です。これは57項目の質問に4段階で答える方式で、従業員はウェブ上か紙で回答します。本調査票は使用必須ではないですが、調査時には、「職務の負担度」・「心身の自覚症状」「他の労働者からの支援度」の3領域すべてがチェックできなければいけません。

調査の結果、高ストレス者と判断されたり、本人から申し出があった場合は、医師による面接指導を受けさせる必要があります。また、ストレスチェックの実施状況について、事業者は労働基準監督署に報告することとなっています。

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